2013-02-26 第183回国会 参議院 予算委員会 第6号
フランスでありますが、フランス共和国憲法八十九条に規定がありまして、首相の提案を受けた大統領又は国会議員により改正が発議され、両議院の可決と国民投票による承認が必要とされております。ただし、この国民投票に代えて、両院合同会議の五分の三の賛成による承認で改正が成立するというふうに聞いております。
フランスでありますが、フランス共和国憲法八十九条に規定がありまして、首相の提案を受けた大統領又は国会議員により改正が発議され、両議院の可決と国民投票による承認が必要とされております。ただし、この国民投票に代えて、両院合同会議の五分の三の賛成による承認で改正が成立するというふうに聞いております。
次に、「フランスの憲法審査制度」でありますが、フランスでは、裁判所は違憲立法審査権を有しておらず、そのかわり、フランス共和国憲法によりまして、憲法院という一種の違憲立法審査機関が設置されております。
したがって、こういった所有権の概念そのもので保障しているだけではなく、フランスでもフランス共和国憲法の中で、人権宣言第十七条で保障をしておりますし、ドイツ連邦共和国憲法でも第十四条でこれを保障しているところでございます。
第五フランス共和国憲法では、海外属領があの憲法を訳して、フランスを中心にフランス共同体を構成するか、それともフランスから離れて全く独立するか、その自由を認めたのでありますが、大部分の国が——ただ、国を除くほかは、フランスを中心とする共同体を構成するという形で、その名前はそれぞれ共和国になったのでありますが、あの第五フランス共和国憲法を見ますと、フランス共同体といいましても、共同体の首長はフランス共和国大統領
すなわち、一九四六年の十月二十七日のフランス共和国憲法、その中にフランス連合、いわゆるユニオン・フランセーズについての規定がございます。
それからまたフランス共和国憲法は、一たびナポレオン並びにナポレオン三世によってじゅうりんされましたが、そのフランス共和国憲法がフランスにおいて今でもその伝統を持って、そしてフランスが民主主義国家として成長しているということは、普仏戦争においてナポレオン三世が敗北した結果、フランスの民主主義が擁護されたのです。そのことはフランスの民主主義にとってきわめて私は幸福だったと思うのです。
従って安井さんも御存じのように、日本には、なるほど川上君の言われるように、憲法二十八条に特に規定はいたしておりませんが、近代できて参ります諸国の憲法を見ましても、たとえばインドの憲法、フランス共和国憲法、それからイタリア憲法なぞ、いずれも皆あるものは、他の法律に定める範囲内において労働者の団体行動権を許すとか、あるいは他の法令の範囲内において、といったようなことを皆書いておりますが、これは書くと書かないにかかわらず
フランス共和国憲法はアメリカのこの憲法を模範にして作ったわけです。ところがこのフランス革命の影響がヨーロッパ各国に伝播いたしまして、プロシャを除くヨーロッパのたいていの国の憲法は、これはフランス革命を仲介としてアメリカ憲法を模範とした憲法なんです。 そこで日本の自由民権運動の歴史に移りますが、歴史を基礎としない議論は空論です。いろいろ言ったって問題にならない。
日本国憲法を見ますると、前文とここで申しておりますのは、われわれが通称そう申すのでありましてたとえば第四フランス共和国憲法の場合のように、特に前文として条文から切り離してはございません。憲法典の一部でありまして、そうである限り、なるほど各条文規定のように、比較的裁判規範としても適用され得るような具体性を持たない形である部分もありますけれども、しかし十分に法規範としての一般的な具体性を持つておる。
即ち一七九一年のフランス大革命の憲法、一八四八年のフランス共和国憲法、近くは一九三一年のスペイン憲法、一九三四年のブラジル憲法、一九三五年のフイリツピン憲法等で、いずれも不戰條約の加盟国として侵略戰争を放棄する旨を宣言いたしております。従つて第九條第一項は日本国憲法に特有なものではなく、憲法第九十八條によつて、不戰條約の加盟国としての当然な義務を国内法規に宣言いたしておるに過ぎないわけであります。